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離婚協議相談所

行政書士福本勝事務所運営 TEL06-6709-1260 〒547-0016 大阪市平野区長吉長原2−2−19

離婚協議書

協議離婚の場合、離婚届を作成し役所に受理されれば離婚したものとして取り扱われます。離婚届に離婚協議書を添付する必要はありません。ところが、離婚の際に財産分与・慰謝料・子の親権や養育費といった事項につき、口約束だけしかしていない場合には、後日主張金額の相違や不払い等のトラブルになりかねません。そこで、離婚協議書という書面を作成し、財産分与・慰謝料や子の親権、養育費といった事項を明確に記載して取り交わしておくことが必要になってきます。


離婚協議書の記載事項

離婚協議書に必ず記載しておくべき事項としては、@財産分与の金額とその支払方法、A慰謝料の金額とその支払方法、B子の親権・監護権に関する事項、C養育費の金額とその支払方法、D子との面接交渉の内容等があげられます。各事項につき、当事者の話し合いにより相互に歩み寄って適切妥当な合意をすることになります。


離婚協議書を公正証書にしておく意義

離婚協議書には財産分与、慰謝料、養育費といった金銭の支払に関する事項を記載していくことになります。場合によっては養育費だけでなく、財産分与や慰謝料についても分割払いの合意がなされ、支払が将来に残ることになります。将来約束どおりに支払がなされれば問題はないのですが、支払が滞った場合には、相手方の任意の支払がない限り訴訟手続や強制執行手続をしなければ約束の金銭を取り立てることができません。

その点、予め離婚協議書を強制執行認諾約款つきの公正証書にしておけば、支払が滞った場合に通常の裁判手続を経ることなく容易に強制執行手続をとることができます。また、当事者双方が公証役場に出向き、公証人の面前で公正証書を作成することで、支払義務についての責任の自覚も促がされるという効果もあります。さらに、当事者が作成した協議書の記載事項を法的にチェックしてもらうことができます。


離婚協議書作成サポート

当事務所では、当事者で話し合いをされる場合に最適な離婚協議書作成サポートをいたします。また、場合によっては円満解決に必要な各種資料を作成してアドバイスさせていただきます。さらに公正証書作成をされる場合には、証書原案の作成から公証役場の手配、手続の代理や同行も行います。


秘密厳守
行政書士は、法律でお客様の秘密を守るよう義務付けられています。ご相談から書類作成後に到るまでお客様の秘密は厳守いたしますので、安心してお任せいただけます。



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