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離婚協議相談所運営
行政書士福本勝事務所
〒547-0016 大阪市平野区長吉長原2-2-19
tel:06-6709-1260
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平日午前9時より午後6時
(休日及び夜間も可能な限りご相談対応させていただきます)
行政書士福本勝事務所
行政書士 福 本 勝
大阪府行政書士会会員
円満・適切な離婚協議書作成サポート
離婚協議相談所・行政書士福本勝事務所では、適切な離婚協議書作成のサポートにより、円満な協議離婚手続をバックアップいたします。
離婚には、離婚する当事者の話し合いで行う協議離婚、裁判所の調停・審判・判決による裁判上の離婚(
詳細は裁判所ホームページ
)があります。そのうち当事者の話し合いで行う協議離婚の場合には、財産分与・慰謝料や子供の親権・養育費等について「離婚協議書」等の書面を作成しておかないと、離婚届を提出した後になってトラブルになることが多いのが実情です。
協議離婚される場合には、夫婦の財産・収入・子供の人数や年齢・離婚の原因等により必要な協議事項がそれぞれ異なりますが、一般的には@財産分与A慰謝料B子の親権・監護権、養育費や面接交渉等につき話し合い、協議書を作成することになります。ただそれぞれにつき、当事者の話し合いだけで、円満・適切な結論に到ることは困難かもしれません。
行政書士福本勝事務所ではこれらの点につき、円満に適切な協議・合意ができるようアドバイスやサポートをさせていただきます。また、離婚協議書作成や離婚届提出後のトラブルを防止するための公証人による公正証書作成手続の手配等についてもお任せいただけます。
離婚前後のトラブルや離婚回避についても対応いたします
離婚前の別居・婚姻費用分担・子との面接といった問題や、離婚後の親権者変更・養育費の増減額等の離婚協議事項の変更についても、円満な解決に向けて適切なアドバイスやサポートをいたします。これらの問題について当事者間で合意ができた場合には「合意書」等の書面作成により対応いたします。
また、離婚の危機に陥った場合でも、ご夫婦で話し合いをされて離婚を回避して円満な家庭を再築される合意ができる場合には、各種合意条件を記載した「合意書」作成等のサポートをさせていただきますのでお問い合わせください。
いずれの場合も、後日のトラブル予防のために、「合意書」等を公正証書にて作成される場合の公証役場手配についてもお任せいただけます。
ご相談内容の秘密は厳守いたしますので安心です
行政書士は、法律でお客様の秘密を守るよう義務付けられています。ご相談から書類作成後に到るまでお客様の秘密は厳守いたしますので、安心してお任せいただけます。
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