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効果的な離婚協議書作成をサポート



離婚協議書作成の意義


当事者の話し合いによる協議離婚の場合、離婚届を作成し役所に受理されれば離婚したものとして取り扱われます。離婚届に離婚協議書を添付する必要はありません。ところが、離婚の際に財産分与・慰謝料・子の親権や養育費といった事項につき、口約束だけしかしていない場合には、後日になって主張金額の相違や不払い等トラブルになりかねません。

そこで、離婚協議書という書面を作成し、財産分与・慰謝料や子の親権、養育費といった事項につき明確に記載して取り交わしておくことが必要になってきます。


離婚協議書に記載しておくべき事項


離婚協議書を作成する場合に必ず記載しておくべき事項としては、@財産分与の金額とその支払方法、A慰謝料の金額とその支払方法、B子の親権・監護権に関する事項、C養育費の金額とその支払方法、D子との面接交渉の内容等があげられます。

それぞれの事項につき、特に法律で決まった金額や方法等はなく、当事者の話し合いにより相互に歩み寄って適切妥当な協議・合意をすることになります。ただ、夫婦の財産や収入、子の年齢や人数等により実務上妥当なラインはあるようですので、それを参考にされると良いと思います。


離婚協議書を公正証書にしておく意義


上記のとおり、離婚協議書には財産分与、慰謝料、養育費といった金銭の支払に関する事項を記載していくことになります。そして、場合によっては養育費だけでなく、財産分与や慰謝料についても分割払いの合意がなされ、支払が将来に残ることになります。

将来約束どおりに支払がなされれば問題はないのですが、支払が滞った場合には、相手方の任意の支払がない限り訴訟手続や強制執行手続をしなければ約束の金銭を取り立てることができません。

その点、予め離婚協議書を強制執行認諾約款つきの公正証書にしておけば、支払が滞った場合に通常の裁判手続を経ることなく容易に強制執行手続をとることができます。また、当事者双方が公証役場に出向き、公証人の面前で公正証書を作成することで、支払義務についての責任の自覚も促がされるという効果もあると思います。さらに、公証人は元裁判官等の法的書類作成のプロの方ですので、当事者が作成した協議書の記載事項を法的にもチェックしてもらうことができます。

公正証書作成には、公証人の手数料と書類作成の費用が必要になってきますが、将来のトラブルを回避するために非常に有効ですのでおすすめです。公正証書作成のために公証役場で必要な費用は、協議書の内容(金額)にもよりますが、通常3〜5万円位だと思います(協議書の内容により異なりますので、正確には協議内容が固まってから公証役場にご確認ください)。

※公正証書についての詳細は、日本公証人連合会ホームページをご覧ください。


当事務所でサポートできること


当事務所では、当事者で話し合いをされる場合に適切な離婚協議書の作成をいたします。また、場合によっては各種資料を作成してアドバイスさせていただきます。円満な離婚協議成立に向けたサポートをさせていただきます。さらに後日のトラブル予防のために、公正証書作成をされる場合には、公証役場の手配、場合によっては手続の代理や同行もいたしますので、是非お問い合わせ下さい.。

離婚協議・話し合いの結果互いに譲歩できずに合意が成立せず、家庭裁判所の調停・審判・訴訟の手続を利用されることになった場合には、必要に応じて弁護士をご紹介いたします。裁判手続は、話し合いでの合意に比べると相当の費用と時間が必要ですが、最終的な裁判所の判断であれば互いに納得できる場合もあると思います。このような場合は、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。




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