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1.会社設立手続の概要
会社(株式会社)設立手続の手順は概ね次のとおりです。
@定款作成 定款とは、会社の基本事項を定めた根本ルールのことです。設立に際しては、出資者が商号・目的・株式・株主総会や役員等に関する基本事項を定めて、定款を作成することになります。
設立時の定款(原始定款)については、作成後に公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。この認証を受ける公証役場は、会社本店の所在する都道府県の公証役場になります。
A出資金の払込み 出資金を銀行に払込み、「払込みがあったことを証する書面」を作成します。
B設立登記 設立の登記申請書を作成し、@の定款、Aの「払込みがあったことを証する書面」の他、各種必要書類を添付し、会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。申請日が会社設立日(会社成立の年月日)となりますので、希望の日を選んで提出されるとよいでしょう。
2.新会社法の要点
平成18年5月1日施行された「会社法」によって、会社設立手続が従前より容易になっています。会社設立に関わる会社法の主要な内容は、次のようなものです。
@類似商号禁止制度の廃止 類似商号の禁止制度が廃止されましたので、商号と本店の所在地がともに同一でなければ、商号が既存の会社と同一または類似のものであっても、登記することが可能です。 ただし、不正の目的をもって、他の会社と誤認させる商号を使用することは禁止されています(会社法第8条)。 なお、会社の目的が具体的かどうかについては、登記申請に際して審査はされませんが、目的の記載内容によって、例えば官公庁への届出や許可申請、取引等において不都合が生じる場合もあり得ますので、事前に十分検討することが必要です。
A払込みがあったことを証する書面 出資金の払込みを証明する書面は、払込みを取扱った銀行の「払込金保管証明書」に限らないことになりました。払込があったことを証する書面として、代表者が作成した払込みの事実を証明する書面に、払込みがされている預金通帳の写し等をあわせてとじたものを利用することができます。 「払込保管証明書」の発行手続には、日数や費用(手数料)が必要でしたが、これを省略できるため会社設立手続をより迅速に進めることができるようになっています。
B資本金 従前の株式会社1000万円、有限会社300万円の最低資本金制度が廃止されました。会社法及び会社計算規則にしたがって計上されたものであれば、金額についての制約はありません。
C役員の員数 従前、株式会社には取締役3人と監査役1人が必要でしたが、取締役1名のみでも株式会社が設立できるようになりました。多くの場合に役員を探す必要がなくなり、設立登記に必要な書類も少なくなるため、手続が容易になったといえるでしょう。
当事務所では、会社設立手続のサポートやご相談を承っております。また、許認可業種での会社設立につきましては、営業許認可手続もあわせてお任せいただけます。ぜひ、お問い合わせください。
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