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外国人の方の入国・在留手続(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等)、永住許可申請等入国管理局の手続をお任せいただけます。入国管理局での手続に関しては、申請取次制度を利用し、申請者ご本人に代わって申請書等を提出します。
したがって、申請者ご本人は入国管理局への出頭が原則として免除されるため、仕事や学業に専念していただけますし、その分迅速に手続を進めることが可能となるメリットがあります。具体的な手続についての要件や必要書類は個々に異なりますので、まずはご相談ください。 (参照)入国管理局ホームページ
帰化許可申請の手続に関しては、上記の入国管理局の手続と異なり、申請者ご本人の出頭が免除されることはありませんが、手続がスムーズに進むようサポートさせていただきます。ぜひ、ご利用ください。 (参照)法務局ホームページ
以下、永住許可申請と帰化許可申請についての必要要件を簡単に記載しますので、ご参考にしてみてください。
1.永住許可申請
外国人の方が日本での永住を希望する場合は、永住許可申請をして許可を受けることが必要です。永住許可の要件は、@在留年数(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している在留資格が最長であるか)、A生計維持能力(日本で生活するにつき支障をきたさない金額が確保できるか)、B素行善良(日本の法律に対する遵法精神)、C身分証明(日本人・永住者の配偶者等身分に基づく在留資格からの変更の場合)、等となります。
具体的には、以下のような書類等を準備します(個々の事案により異なりますので、必ず入国管理局等でご確認ください)。 @永住許可申請書 A永住希望理由に関する陳述書 B履歴書 C親族表 D身分関係証明資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等) E申請人の外国人登録原票記載事項証明書、世帯全員の住民票及び外国人登録原票記載事項証明書 F申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料(在職証明書・許認可証明書・商業登記簿謄本・確定申告書控え・取引証明書等) G所得及び公課の履行を証明する資料(源泉徴収票・住民税課税(納税)証明書・所得税納税証明書等) H資産・技能を明らかにする資料(預金通帳・残高証明書・不動産登記簿謄本・資格技能に関する認定証明書等) I身元保証書
2.帰化許可申請
自らの意思で日本の国籍を取得することを帰化といいます。帰化は法務大臣に帰化許可申請を行い、許可された場合に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。
帰化の要件として、次の項目が必要となります。 @引き続き5年以上日本に住所を有すること A申請者が20歳以上で、かつ、自国の法律によって成年に達しており能力を有すること(ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は不要となります。また、親と未成年の子が同時に帰化許可申請することも可能です。) B素行が善良であること(前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうか等によって判断されます。) C申請者本人、あるいは生計を一にする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること D無国籍、もしくは日本国籍の取得により従前の国籍を失うこと E政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成したり、加入したりしないこと
※国籍法に規定はありませんが、日本語能力(理解、読書き、会話等)は当然に必要なものとされています。なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。なお、帰化許可は法務大臣の自由裁量となっており、申請が受け付けられても必ず許可となるものではありませんので注意が必要です。
※いずれの手続につきましても、提出書類のチェックのみのサポート等ご要望に合わせて各部分業務のみの対応もいたしますので、お気軽にご相談ください。いずれの手続につきましても迅速な処理に努めておりますが、特にお急ぎの場合は休日・夜間の対応も含めて特急の処理をさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。
※報酬のお支払につきましても、分割でのお支払に対応可能な場合もございますので、お気軽にご相談ください。
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