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財産分与について
離婚に際し、夫婦の財産を当事者双方に分けることを財産分与といいます。この財産分与には、夫婦が婚姻中に互いに協力して作った財産(例えば、居宅などの不動産を夫の単独名義で購入し登記している場合)の清算という面と離婚後夫婦の一方が生計に窮すると認められる場合の扶養という面があるといわれています。
具体的には、金銭の交付や株券、ゴルフ会員権の交付、不動産の全部又は一部の持分の移転等が考えられます。財産分与の割合について、明確に定めた法律はありません。当事者の話し合いにより、財産形成への寄与度や離婚後の双方の生計も考慮して適切妥当なラインで歩み寄るようにしましょう。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産です。したがって、婚姻前から各自が持っていた財産や各自が相続や贈与により取得した財産は対象となりません。また、住宅ローン等の借入が多く残っている等、対象財産がマイナスになる場合には、マイナスの財産を分け合うことになるので注意が必要です。
また、金銭交付の場合の支払方法については、一括支払あるいは分割支払も考えられるところです。いずれの支払方法の場合でも、離婚協議書に明記するようにしましょう。
分割払いの合意の場合には、支払いが滞った場合の損害金等を予め定めておくのもよく行われます。また、支払遅延に備えて強制執行認諾約款つきの公正証書で協議書を作成しておくと、後日のトラブルを防止できるのでおすすめです。
慰謝料について
慰謝料というのは、一般に婚姻の破綻について主たる責任のある一方の配偶者が、他方に対し、他方が離婚によって受けた精神的損害を賠償するものです。
例えば、不貞行為(浮気・不倫)の場合等です。慰謝料についても、これといって金額の法律上の定めがあるわけではありませんので、双方の話し合いにより具体的な金額を協議・合意します。不貞行為の場合の一般的な慰謝料金額は200〜300万円位といわれていますが、個々具体的な事情によって異なりますので、あまり参考にはならないかもしれません。
また、実際には慰謝料を支払う場合でも、慰謝料という言葉を使うのを嫌って、財産分与という名目の中に慰謝料を含ませてしまうことが多いようです。
慰謝料の支払方法についても、一括・分割の区別など協議書中に明記しておきましょう。また、分割払いの場合には、支払遅延の損害金の条項を設けたり、公正証書の作成を検討するようにしましょう。後日のトラブルを防止するのに非常に効果的です。
当事務所でサポートできること
上記のように財産分与・慰謝料に関しては、これといって固定の金額が法定されているものではありませんので、個々の事情に応じて具体的に適切・妥当な金額を模索する必要があります。当事務所では、他の類似例等を参考に当事者が歩み寄れる妥当な金額を提案して円満な協議書作成をサポートいたします。
離婚協議相談所運営
行政書士福本勝事務所(大阪府行政書士会会員)
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