|
|
 |

養育費について
離婚をしても親子関係はなくなりません。親権や監護権がなくても養育義務は負担しなければなりません。両親の子に対する養育義務は子が親と同水準の生活を保証する義務でなくてはなりませんし、養育義務の経済的負担である養育費も、父母各自の資力に応じて、諸事情を考慮した上で相互に負担すべきものとなります。
具体的には、当事者の話し合いにより子が親と同水準の生活を維持できる額を定め、離婚協議書に明記しましょう。養育費の算定については、裁判官を中心メンバーとした「東京・大阪養育費等研究会」が発表している「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という論文とその中の算定表が参考となるでしょう(子の年齢と人数、両親の年収等から、養育費の金額を判断する算定表です)。
また、養育費の支払は将来にわたるものになりますので、その支払方法(支払日・振込み先等)を具体的に協議書に明記しておきましょう。支払が滞ることも予想されますので、将来のトラブル予防のために公正証書作成も検討されると良いと思います。さらに、子供が小さい場合には将来の物価・学費の上昇等もあり得ますので、養育費の金額の変更についても条項を定めておくのが一般的です。
養育費についても、当事者の話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所の調停等の手続を利用するかたちになります。
子の親権について
離婚届に記載しなければならない事項に未成年の子の親権者の問題があります。通常は父母のどちらか一方を親権者と定めますが、これを2つの性質の違う権利義務ととらえ、子の監護・教育に関する「監護権」と子の財産管理に関する「親権」とし、監護権者と親権者を別個に定めることも可能です。
いずれにしても、子が将来幸福に成長するためには、夫婦のどちらが親権者・監護権者となるのが最善かを考えて決めることになります。子が自ら判断できる年齢に達している場合には、子の意思を尊重してあげることも重要です。
親権についても、当事者の話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所の調停等の手続を利用するかたちになる点は養育費同様です。
面接交渉について
子との面接交渉についても、当事者間に特に希望があり合意に到った場合には、離婚協議書に詳細を明記しておけば後日のトラブルを防止することができます。面接交渉の定め方については、その回数・方法等を細かく定めておいても良いですし、概要だけを定めておくかたちでも良いでしょう。親の都合だけでなく、子の意思や都合を優先的に考慮して定めることが大切です。
面接交渉の定め方についても、特に具体的に定めた法律もないため話がまとまらないことも多いと思いますが、個々のご事情に応じて具体的に最適なご提案をさせていただきますのでご相談ください。
当事務所でサポートできること
養育費の金額算定に関して、上記の算定表や他の類似例を参考に当事者の歩み寄れる適切・妥当な金額を提案し、円満な協議・合意をサポートいたします。また、親権や面接交渉権の定め方についても、他の類似例を参考に適切なご提案を行います。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
離婚協議相談所運営
行政書士福本勝事務所(大阪府行政書士会会員)
〒547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原2−2−19
TEL(06)6709−1260
|
 |
|