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年金分割制度について
これまで男女の雇用格差等により、離婚した場合に夫婦がそれぞれ受け取る年金額に大きな差がありました。そこで、これを改善する趣旨で、厚生年金保険の加入記録を夫婦で分割する制度が創設されました。この制度には、平成19年4月に実施されるものと平成20年4月に実施されるものの2つがあります。
詳細については、社会保険庁ホームページ中の離婚時の厚生年金分割制度について等をご覧ください。
離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月実施)について
平成19年4月以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の多い人から少ない人へ、その納付記録を分割することができます。
分割の上限は婚姻期間中の夫婦の保険料記録の合計額の半分、つまり夫婦の保険料納付記録が同額になるまでで、夫婦の厚生年金の納付記録の合計額を100として夫の納付記録が70、妻の納付記録が30とすると、70から半分の50を差し引いた20を上限として夫から妻へ分割することができます。
年金分割の割合については、夫婦で協議して決め、離婚後2年以内に社会保険事務所に請求しますが、夫婦で話し合いがまとまらないときは、一方からの求めにより家庭裁判所が分割割合を定めることができます。今回の改正により離婚時に保険料の納付記録を書き換えることになるため、年金受給権が妻のものとなり、元の夫が死亡しても妻の受け取る年金額が変更されることはありません。
※上記のとおり年金分割は、@婚姻期間中の保険料納付記録について、A上限を50%として、行うことができるというものです。婚姻前、離婚後の納付記録には影響しませんし、必ず50%の分割と決まっているものでもありませんので、ご注意ください。
第3号の離婚時の厚生年金の分割(平成20年4月実施)について
離婚したとき、平成20年4月以後の期間における夫の厚生年金の保険料納付記録の2分の1を同年4月以降の妻の第3号被保険者期間へ分割することができる制度です。妻にとって、この分割を受けた期間については、新たに厚生年金の「みなし加入期間」が発生することになります。※夫と妻が入替わる場合もあります。
この第3号の分割は、夫婦の合意または裁判所の決定を必要とする上記の離婚時の厚生年金の分割と異なり、第3号被保険者であった妻(又は夫)が社会保険事務所へ請求するだけで行われます。なお、第3号被保険者以外の期間については、上記の平成19年4月以降の制度が適用されます。
社会保険庁による情報提供
離婚時の年金分割を行うにあたり、分割の是非及び按分割合について、当事者が判断するうえで年金個人情報が必要となるため、当事者双方又は一方は社会保険庁長官に対して必要な情報(文書)を請求することができます。
情報提供の内容は、@当事者それぞれの対象期間標準報酬総額、A按分割合の範囲、B算定の前提とした期間の始期と終期等になります。但し、分割請求後又は分割請求の時効成立後(離婚後2年を経過したとき)は、情報提供を求めることはできません。
※年金についての手続は複雑でわかりにくいものですが、当事務所では、必要に応じて提携の社会保険労務士等と連携してサポートを行ってまいりますのでご安心ください。
離婚協議相談所運営
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