|
|
 |

1.相続・遺言手続サポート
円満な相続手続のために、必要不可欠な遺言手続について、自筆証書遺言・公正証書遺言等、各種遺言書の作成をサポートいたします。また、遺産分割協議書の作成、相続人・相続財産調査、遺言執行等の相続に関連する手続をお引き受けいたします。ぜひお問い合わせください。
2.相続方法
相続財産にはプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。そこで、相続人が被相続人の借金で苦しまないように、単純承認の他に相続放棄・限定承認の相続の方法が定められています。
相続放棄は、被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。被相続人のプラス財産よりも借金の方が多い場合には、この方法が有効です。相続人が被相続人の死亡を知った日から3月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
限定承認は、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からないようなときに有効です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。限定承認の手続は、相続開始を知った時より3月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
3.遺産分割
被相続人の遺言書により、相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除いては、相続人全員による遺産分割協議により、財産を分けることになります。この場合に事案によっては、相続人や相続財産が明らかでなく相続人調査や相続財産調査が必要となってくることもあります。
協議がまとまった場合には、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、各財産の名義変更手続等に利用します。また、相続人間での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停あるいは審判手続を利用して解決することができます。この場合は、調停調書や審判書を各財産の名義変更その他の手続に利用します。
4.遺言の種類
遺言には、大きく分けて普通方式と特別方式のものがあります。通常用いられる遺言は普通方式であり、これには自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。それぞれ厳格な要件が法定されていますので、各要件をきっちりと確認することが重要です。
5.自筆証書遺言・公正証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の内容の全文、日付、氏名を自筆で書き、これに押印することによって作成します。以下の要件が欠けると遺言が無効になってしまいますので、注意が必要です。
(1)自書すること:自筆証書遺言は、遺言の内容の全文、日付、氏名を自書する必要があります。タイプやワープロで記載したものや代筆してもらったものは自筆証書にはなりません。
(2)日付:自筆証書遺言には、遺言者が日付を自書しなければなりません。
(3)氏名、押印:氏名は氏または名だけでも、遺言者が誰であるかが判別できれば良いとされています。押印は、実印でも認印でも、遺言者が自分の印として押印すれば良いということになります。 (4)加除、訂正:遺言を加除、訂正するには@変更した場所に印を押し、Aその場所を指示して変更したことを付記し、B付記した後に署名しなければなりません。
公正証書遺言は、証人2人の立会のもとで、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。
公正証書遺言は次のような手順で作成します。 @証人2人以上の立会のもとに、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で述べ、公証人がこれを筆記したうえ、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させます。 A遺言者と証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名、押印します。 B公証人が、以上の方式により証書が作成されたことを付記して署名押印します。
このようにして公正証書遺言が作成されると、原本は公証人役場に保存され、必要に応じて謄本の交付を受けることができます。したがって、遺言を紛失したり、偽造・変造されることは、ほとんどないといえると思います。
離婚協議相談所運営
行政書士福本勝事務所(大阪府行政書士会会員)
〒547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原2−2−19
TEL(06)6709−1260
|
 |
|