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1.交通事故サポート
当事務所では主に交通事故による損害賠償額算出の基礎資料作成、損害賠償金の請求手続や後遺障害認定等級に対する異議申立書・示談書等の作成サポートを行っておりますので、ぜひご利用ください。以下、交通事故で受傷した被害者として示談する場合の注意点を記載していきます。
2.示談する時期
交通事故において示談する意味は、損害賠償額を確定し、交通事故による紛争を終局的に解決することにあります。したがって、示談は当該事故による損害額が確定した時点で迅速に行うのが原則です。損害保険会社の担当者から示談を早く進めるよう促がされることがありますが、事故による傷害の治療中等事故による損害額が確定していない段階で示談に応じることは、損害賠償請求の一部を放棄することにもなりかねません。
示談は、事故による傷害が完治し(あるいは後遺障害が残る場合は症状固定し)、損害額が確定してから速やかに行うのが重要です。
3.示談金額
交通事故により傷害を受けた場合の損害額の項目は、以下のようなものになるのが一般です。すなわち、@医療関係費、A入院雑費、B通院交通費、C入通院慰謝料、D休業損害、E後遺障害慰謝料、F逸失利益等です。これらの合計金額に過失割合による調整を加え、既に受け取った金額を差し引いたものが損害額となります。
この金額について示談の交渉を行うわけですが、損害保険会社の担当者が提示する金額(自賠責保険基準・任意保険基準)は、必ずしも唯一の賠償基準に基づくものではなく、通常裁判所などにおいて用いる基準(日弁連基準・裁判所基準)と比較して低額ですから、裁判所において用いられる基準を知っておくことは、示談をする上で有効です。この裁判所の基準による損害額の算定や過失割合の検討については、専門的な知識が必要ですので、専門家にご相談されるとよいでしょう。
損害保険会社の担当者の提示する金額に対し、裁判所の基準で算定した金額を自分で正確に把握することは、示談交渉の出発点であり非常に重要です。
また、順序からいうと上記の損害額の算定前の事項となりますが、事故による傷害が完全に治癒することなく症状が固定し、後遺障害が残った場合の後遺障害認定等級の問題があります。通常、症状固定時に医師が作成した後遺障害診断書に所定の影像を添付して損害保険会社に提出すると、後遺障害等級の認定通知が送られてきます。この後遺障害の認定等級も必ずしも絶対的なものではなく、不服であれば後遺障害認定等級異議申立手続を行うこともできます。
4.示談がまとまらない場合
自分が正当と考える損害額と損害保険会社の提示する金額の差が大きく、互いに譲歩しても話し合いがまとまらず示談ができない場合には、交通事故に関する紛争解決機関(財団法人日弁連交通事故相談センター・財団法人交通事故紛争処理センター)あるいは裁判所の調停手続が利用できます。
日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターは、無料で相談、和解のあっせん等を行っており紛争解決に効果的ですが、事案によっては取扱ってもらえない場合もありますので、ご利用の際には事前にご確認ください。
以上の手続によっても解決できない場合には、最終的には裁判所に損害賠償請求訴訟を申し立てることになります。ご希望により弁護士の紹介もさせていただきますのでご安心ください。
●財団法人日弁連交通事故相談センター(大阪) 〒530−0047 大阪市北区西天満4−6−8弁護士会分館市民法律センター内 TEL(06)6364−8289
●財団法人交通事故紛争処理センター大阪支部 〒541−0041 大阪市中央区北浜2−5−23小寺プラザビル4階 TEL(06)6227−0277
※ご要望により、書類チェックのみなどの各部分業務にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。ご希望により休日や夜間の業務対応も行っておりますので、お申し付けください。
離婚協議相談所運営
行政書士福本勝事務所(大阪府行政書士会会員)
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