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行政書士福本勝事務所

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各種営業許可申請サポート



1.産業廃棄物処理業許可


産業廃棄物処理に関する営業を行うには、各自治体の許可が必要となります。営業に必要な許可は、@産業廃棄物収集運搬業許可、A産業廃棄物処分業許可、B特別管理産業廃棄物収集運搬業許可、C特別管理産業廃棄物処分業許可と区分されます。

また、収集運搬業許可については、積替え保管施設(廃棄物収集運搬の中継地のようなもの)の有無によっても区分されています。さらに、処分業許可の場合は、その規模や処分方法などによっては処理施設の設置許可が必要です。設置許可不要の施設でも各自治体により、届出や事前協議が必要な場合があります。各許可基準や許可申請手続は、法令や条例などで細かく定められていますが、具体的には各自治体によって異なりますので、事前に自治体に問合せをされるなど慎重に調査して、手続の準備を進める必要があります。

当事務所では、このような各種産業廃棄物処理に関する新規許可や更新・変更許可の申請、また、許可後の変更届など各種の手続につき、ご相談や手続代理を承っております。



2.建設業許可申請


一定の軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営もうとする場合は、建設業の許可が必要となります。軽微な建設工事とは、1件の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事請負代金が1500万円に満たない工事または延べ面積が150uに満たない木造住宅工事)をいいます。

建設業の許可を受けるためには、建設業法に定める許可要件、@経営経験(経営業務の管理責任者の配置)、A技術能力(専任技術者の配置)、B財産的基礎、C不正・不誠実な行為をしない者であること、といった要件が必要となります。

当事務所では、建設業許可、入札参加資格審査、経営事項審査等の申請手続及び決算変更届等の各種届出を行います。その他、許可取得後の各種変更・更新等の面倒な手続についても継続的にお任せいただけます。



3.運送業許可


各種運送業を営むには、許可要件を充足した上で事前に運輸局の許可を受けることが必要です。例えば、一般貨物自動車運送事業の場合の主な許可要件は、次のとおりです(近畿運輸局の場合)。

@営業所:建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。A車庫:原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から一定距離以内とすることができます。車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。B車両数:営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。C休憩・睡眠施設:原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。D運転者及び運行管理者・整備管理者:事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が5年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。Eその他:事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。

当事務所では、運送業許可申請手続をはじめ、許可取得後の各種変更・更新手続に関してもサポートさせていただきます。


4.古物商他各種営業許可関連業務


各種中古品の取引に関する古物商営業、パチンコ・麻雀・ゲームセンター等の風俗営業、貸金業、旅行業、飲食店・旅館等の各種営業許可の手続をサポートいたします。医薬品、医療業務に関連する申請もいたします。ぜひご利用ください。


※いずれの許可申請業務につきましても、提出書類のチェックのみのサポートや提出代行のみのサポートなど、ご要望に合わせて各部分業務のみの対応もいたしますので、お気軽にご相談ください。いずれの手続につきましても迅速な処理に努めておりますが、特にお急ぎの場合は休日・夜間の対応も含めて特急の処理をさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。
※継続的してご依頼いただく場合にはご依頼回数に応じた継続割引や顧問契約等の対応もいたします。また、報酬のお支払につきましても、分割でのお支払に対応可能な場合もございますので、お気軽にご相談ください。



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